電話勧誘販売とは、事業者が消費者へ電話をかけ、その電話で勧誘して、消費者から郵便等の通信手段で申し込みを受けて契約をする取引をいいます。
通信手段で申し込みを受ける点は通信販売と似ていますが、電話で勧誘が行われるため、消費者が落ち着いて検討する時間がない点で不意打ち性があると考えられています。また、電話のため消費者と販売業者の二者しか関わらない点で閉鎖性があると考えられており、規制内容は、むしろ訪問販売の規制に似た内容になっています。
次の2点のいずれにも該当する場合は、電話勧誘取引にあたります。
1.電話で勧誘を行うこと・・・事業者から消費者に電話をかけて勧誘を行った場合が典型ですが、勧誘目的を告げなかったり有利な条件で契約を締結できると告げたりして電話をかけるよう要請した場合は、消費者から事業者に電話を掛けた場合も対象になります。
2.郵便等の通信手段で申し込みを行うこと・・・勧誘した電話で申し込みを受けるのが典型ですが、一度電話を切った後郵便・電話等で申し込みを行った場合でも対象になります。郵便等とは、郵便、信書便、電話、ファクシミリ、メール、電報、代金の振り込み等が該当します。
電話勧誘販売の場合、資格取得用教材やマンション・金融商品の購入を勧誘するケースも多く、男性サラリーマンにも被害が多いのが特徴です。