電話勧誘販売の問題点は、消費者にとって不意打ち的であるということと、閉鎖的な勧誘であるため、説明にウソがあったりいい加減であったりすることです。
そのため、規制内容もこれらの問題点がポイントになっています。電話勧誘販売における規制内容は次の通りです。
<行政規制>
・氏名や勧誘目的等を、勧誘に先立って説明すること。
・消費者が断った場合の再勧誘電話の禁止。
・申込書面・契約書面の交付義務(記載事項については訪問販売と同じ)。
・前払いの場合の承諾書交付義務(受領した金額・受領日・商品名・申込みの承諾の有無・引渡し日などの記載が必要)。
・クーリング・オフ妨害や、威迫して困惑させる行為、重要事項についてウソをついたり隠したりする行為の禁止。
・違反事業者に対する行政処分・罰則
<当事者ルール>
・クーリング・オフ制度が利用できる(期限は8日。クーリング・オフ妨害があった場合や、交付した書面に不備があった場合は延長できる)
・勧誘の際にウソの説明などがあった場合の取消制度
・損害賠償等の額の制限
各事項の具体的な内容については、青字部分は訪問販売の規制と同様ですので、そちらをご参照下さい。また、「前払いの場合の承諾書交付義務」については、通信販売の前払いの場合と同様です。
申込書面・契約書面の交付について、訪問販売の場合は、勧誘をしたその場で書面が交付されることが多いのに対し、電話勧誘販売の場合は後日郵送などで送付されてくるのが一般的です。