連鎖販売取引の規制内容には、行政規制と民事ルールがあります。行政規制は以下のような規制があります。
・勧誘の際の氏名・勧誘目的・取扱商品の種類などの明示義務
・重要事項について事実と異なる説明をしたり故意に説明しなかったりして勧誘すること、クーリング・オフ妨害の禁止
・勧誘目的を隠して呼び出すことや、同行した消費者を閉鎖的な場所で勧誘することの禁止
・概要書面(勧誘時に渡す書類)・契約書面(契約後に渡す書類)の交付義務
・行政処分・罰則
マルチ商法はあくまでビジネスですが、友人から勧誘されることや、組織で行動することが多いため、サークル活動のような認識でマルチ組織に加入する人も少なくありません。勧誘の仕方にも問題があり、組織に加入する際にビジネスの内容について十分な情報が得られない、という問題点があります。そのため、行政規制の内容としては、「問題のある勧誘方法を禁止すること」「どのような商品を取り扱うのかなどの情報を開示するよう義務づけ、消費者に選択のチャンスを与えること」の2点を重視しています。
次回以降、具体的な内容についてみていきましょう。