企業法務担当者様向けブログ

勧誘方法の規制~セミナーや研修会での勧誘~

連鎖販売取引では、訪問販売のキャッチセールスやアポイントメントセールスのように、勧誘の目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘を行うことが禁止されています。

マルチ商法の場合、セミナーや研修会などといって人を集める勧誘方法がよく使われます。集会ではマルチ組織の中で成功した一部の販売員を取り上げて、「あなたも成功できます」と自己実現などを訴え、その後マルチ組織への勧誘が行われます。普段ならそんなにうまく行くはずはないとわかることでも、集団の中だと一種のマインドコントロールのような状態に陥ってしまい、冷静に判断できるようになるまでに時間がかかる場合があります。こうしたセミナーへ誘う際に、「ちょっといい話がある」「自己啓発のセミナーがある」と言って、マルチ商法への勧誘が目的であることを告げなかった場合は、規制の対象となります。

また、特定商取引法では、収入(特定利益など)や経済的負担に関する説明については、「多数を占める数値」を記載すべきとされています。たとえば、たまたま多くの利益を得ている1人の販売員の例を取り上げて「誰でもこうなれます」といった広告をした場合も誇大広告にあたり、規制の対象となります。