通信販売などと同様に、連鎖取引販売でも広告に表示すべき内容が定められています。マルチ商法の商品販売は口コミを中心に行いますので、ここでいう広告は、商品を販売するための広告ではなく、販売員になるように勧誘する広告のことです。
そのような広告はみかけたことがない、と感じるかもしれませんが、広告には電子メールも該当します。たとえば、友人へ宛てた「販売員にならない?」というメールも広告に該当し、以下の内容を記載しなければいけません。
<広告に表示しなければいけない項目>
・取り扱う商品の種類・商品名
・取引に伴う特定負担に関する事項
・特定利益について広告するときにはその計算方法
・統括者(マルチ組織の主催者)などの氏名(名称)、住所、電話番号
・電子メール広告を送る場合には、電子メールアドレス
迷惑メールの規制もあるため、通信販売と同様に、事前に承諾のない者へ広告メールを送ることは禁止されています。
また、特定商取引法では、誇大広告の禁止も定めています。よく使われるのが、「絶対に儲かる」「誰でも簡単にできる」といった文言ですが、これは事実と異なる広告なので、誇大広告にあたり禁止されています。