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概要書面と契約書面

連鎖販売取引では、概要書面と契約書面という2種類の書類を交付するよう義務づけています。概要書面は勧誘時に、契約書面は契約締結後に交付する書面で、それぞれ書面に記載すべき内容が定められています。どちらの書面も、書面の交付がない場合や記載内容に不備がある場合、虚偽の記載の場合には、行政処分や刑事処罰の対象になります。

訪問販売では申込書面か契約書面のいずれかの交付でよいのに比べて、連鎖販売取引では2回も文書交付を義務づけているのはなぜでしょうか。

それは連鎖取引販売が訪問販売などに比べて、複雑でわかりにくく危険な取引であるためです。説明が不十分になりがちな勧誘時と、クーリング・オフの起算日となる契約時の2回にわたり、契約の内容について情報を得られる環境を作って、消費者に選択のチャンスを与えているのです。

これらの書面は、消費者が契約をするかどうか検討する際の判断材料となる情報のため、消費者にとって読みやすくわかりやすい内容でなければいけません。専門用語の羅列のような書面を発行する業者は信用できないので避けた方がよいでしょう。