企業法務担当者様向けブログ

特定継続的役務提供の特徴と規制

特定継続的役務提供にはどのような特徴があり、どのような規制が設けられているのでしょうか。

6月30日の回でご紹介したとおり、特定継続的役務提供の契約は、実際にサービスを受けるまで結果が予測しにくいという特性があります。「やはり自分に合わない」と思ったときに契約を止めることができるよう、民事ルールでは、クーリング・オフ制度とウソの勧誘があった場合の取消制度が利用できるほか、契約期間内であればいつでも中途解約ができることが制度化されています。

また、長期間にわたるサービスをまとめて契約するという特性上、契約の内容が複雑でわかりにくいという特徴があります。また契約時はサービスの内容ばかりに目が向きがちで、前払いによるリスクや解約時のルールなどについては十分に説明されない可能性があります。そこで特定商取引法では、広告や書面交付に関する規制によって消費者に契約内容を開示するよう義務づけました。情報開示をきちんとすることで、消費者はリスクの高い契約を避けるだろうという考え方です。

特定継続的役務提供の規制の中で特徴的なのが、財務書類の閲覧に関する規制です。前払い方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者は財務状況を記載した書類(貸借対照表・損益計算書など)を、消費者の求めに応じて閲覧できるようにしておくことが義務づけられています。

料金の前払いは、前払いの期間が長いほど高い値引き率を設定している事業者が多く、消費者にとってもメリットのある制度といえます。一方で倒産したときに、返金もサービスも受けられなくないという大きなリスクがあります。そのため、倒産する可能性があるか消費者が確認できる環境を整えておき、メリットとリスクどちらをとるのかの選択は消費者に委ねられているのです。

次回以降それぞれの規制の内容について、詳しくご紹介します。