就業時間中の私用メール ~内容が会社批判だったら~

会社批判という行為が直ちに「非違行為」とは言えず、より重要なのは、批判の表現方法や手段です。例えば、社内の特定の人物を誹謗中傷・侮辱したり、他の従業員を煽り職場の風紀や秩序を乱そうとしたりする内容であれば、懲戒処分も考え…

関連商品とクーリング・オフ②

前回ご紹介したとおり、サービス提供の契約と関連商品購入の契約は別のものですので、本来は、サービス提供の契約を解除したからといって、関連商品購入の契約も解除になるわけではありません。しかし、サービス提供の契約を解除したこと…

就業時間中の私用メールと職務専念義務②

前回は、社会通念上許容範囲であると認められる就業中の私用メールについて、職務専念義務違反を否定したケースもあることを述べました。無論、その反対に、私用メールの量とその内容の不適切さから、懲戒解雇処分を有効と判断したケース…

関連商品とは

特定継続的役務提供では、サービス提供の契約と抱き合わせで商品を購入させることが少なくありません。たとえば、エステティックサロンの契約をする際に、「施術時に使用する」といって化粧品を購入させたり、外国語教室の契約において、…

就業時間中の私用メールと職務専念義務①

就業時間中の業務命令に基づかない私用メールは、労働者が労働契約上負う職務専念義務に違反するものです。また、業務用のメールアドレスを使用して社内の従業員宛に送信すれば会社設備の私的利用にもあたり、さらに、メール受信者の業務…

関連商品とクーリング・オフ~消耗品の場合~

<事例21> エステティックサロンの契約をするとき、「施術の時に使用する」と言われ、美容クリーム5瓶を購入する契約をした。1度施術を受けたが効果が感じられなかったので、すぐにエステティックサロンの契約をクーリング・オフし…

クーリング・オフ制度②~サービスを受けた後でもクーリング・オフできる?~

<事例20> 英会話教室へ入会する契約を結び、既に数回レッスンを受けたが、やはり自分には合わないと思い、クーリング・オフの通知をした。クーリング・オフ期間内だったが、「既にレッスンを受けているので、クーリング・オフはでき…

特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度

<事例18> 学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。 特…