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概要書面の記載事項

概要書面は契約締結前に交付することが義務づけられている書面です。

業務提供誘引販売取引は複雑でわかりにくい取引のため、口頭で説明をすると十分に理解できないまま契約してしまう可能性があります。そこで、契約するかどうか判断する段階で、契約内容について繰り返し確認できるように、契約の重要な部分について記載した書面を交付することを義務づけています。

 

<概要書面の記載事項>

・業務提供誘引販売業を行う者の氏名、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名

・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項

・商品名

・商品を利用する業務の提供についての条件に関する重要な事項(業務提供利益)

・特定負担の内容

・クーリング・オフ制度、その他契約に関する重要な事項

・割賦販売法にもとづく抗弁権の接続に関する事項

記載事項の他に、概要書面には「この書面をよく読むように」と赤枠の中に赤字で記載すること、字の大きさは8ポイント以上にすることが定められています。

 

概要書面は取引の概要部分について記載した書面のため、一般的な内容になります。契約内容について個別具体的に記した契約書面とは別のものであり、1枚で両方を兼ねることは出来ません。また事業者によっては、概要書面と契約書面を契約時に一緒に渡すことがありますが、このような交付の仕方では概要書面の意味がなく、非良心的な対応といえるでしょう。