契約書面は契約締結時遅滞なく交付することが義務づけられている書面です。契約の内容を明確にするための書面なので、概要書面に比べ、契約内容について個別具体的に記載するよう定められています。
<契約書面の記載事項>
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
・商品を利用して行う業務の提供についての条件に関する重要な事項
・特定負担に関する事項
・クーリング・オフに関する事項
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、電話番号
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約年月日
・商品名、商品の商標又は製造者名
・特定負担以外の義務についての定めがあるときにはその内容
・割賦販売法に基づく支払停止の抗弁権に関する事項
概要書面と同様に「この書面をよく読むように」と赤枠の中に赤字で記載すること、字の大きさは8ポイント以上にすることが定められているほか、クーリング・オフに関する事項ついても赤枠の中に赤字で記載するよう定められています。
特定負担については、全ての負担を費用ごとに明記しなければいけません。また業務提供の条件については、単に「仕事を紹介する」と書いてあるだけでなく、詳しい業務の内容や単価、1週間や1ヶ月にどのくらいの量の仕事を紹介するかなど具体的に記載する必要があります。
契約書面の交付日はクーリング・オフ期限の起算日になります。また、この書面に不備がある場合は、クーリング・オフ期限を過ぎていても、まだクーリング・オフすることができます。