企業法務担当者様向けブログ

業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害

<事例30>

仕事をするのに必要だと言われてパソコンを購入したが、その後仕事の紹介がほとんどないためクーリング・オフの通知をしたところ、「業務提供誘引販売取引の契約ではなく、単なるパソコンの売買契約なので、クーリング・オフはできない」と断られた。契約書を確認すると確かにパソコンの売買契約の内容しか記載されていないが、クーリング・オフできないのだろうか。

 

前回説明したとおり業務提供誘引販売取引の条件を満たすとき、業務提供の契約と商品購入の契約は一体のものとして取り扱います。

条件を満たすかどうかは実態で判断されるため、事例のように契約書にパソコンの売買契約しか記載されていなくても、実態が業務提供誘引販売取引に該当すれば、クーリング・オフは可能です。

「クーリング・オフはできない」という事業者の説明を信じてクーリング・オフをあきらめた場合はクーリング・オフ妨害にあたります。事例の場合、契約書面には業務提供に関する条件の記載がないため、不備のない契約書面を受け取ったとは言えません。そのため、クーリング・オフ期間はまだ始まっておらず、契約締結時から20日以上経過していたとしてもまだクーリング・オフをすることができます。