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個別クレジット契約のクーリング・オフ

前回紹介したとおり、特定商取引法の対象である取引の契約時にあわせて締結した個別クレジット契約については、クーリング・オフを行うことができます。

個別クレジット契約のクーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供販売取引の5つで利用できます。各取引類型のクーリング・オフ期間は以下のとおりです。

取引の種類 クーリング・オフ期間
訪問販売 8日
電話勧誘販売 8日
連鎖販売取引 20日
特定継続的役務提供 8日
業務提供誘引販売取引 20日

 

通信販売については、そもそも特定商取引法でクーリング・オフの適用がないため、個別クレジット契約でも適用されません。また、特定継続的役務提供や業務提供誘引販売取引においては、関連商品購入のための個別クレジット契約もクーリング・オフができます。その際は販売業者と個別クレジット会社だけでなく、関連商品販売会社にも通知を行う必要があります。

クーリング・オフ期限や利用方法、効果は特定商取引法のクーリング・オフと同じです。クーリング・オフ妨害があった場合や、契約書面に不備があった場合はクーリング・オフ期限が延長されます。

個別クレジット契約をクーリング・オフすると、契約は遡ってなかったことになるため、単に将来の支払を免れるだけでなく、既に個別クレジット会社へ代金の一部を支払っていても、支払った全額の返金を求めることができます。