企業法務担当者様向けブログ

勧誘行為に対する規制①~飛び込み営業の禁止~

訪問購入は、自宅という閉鎖的な空間で行われることから、執拗な勧誘や強引な買取など勧誘方法を巡ってトラブルが発生しがちです。別の種類の物品の買取を装って来訪するケースや、無料査定をうたって家へ上がり買取を迫るケースなどが典型的です。

こうした被害を防ぐため、特定商取引法では、消費者からの依頼がない、いわゆる飛び込み営業を禁止しています。買取業者は、訪問購入の勧誘を行うことについて、消費者から要請を受けたか、同意を得た場合でなければ、自宅を訪問することはできないのです。

買取業者は、消費者の同意を得て自宅を訪問した場合でも、勧誘行為に関する規制を守らなければならず、また消費者は、自ら要請して訪問してもらった場合でも、クーリング・オフなどの民事ルールを利用することができます。 同じく自宅で取引が行われる訪問販売では、飛び込み営業は禁止されておらず、また自ら要請して訪問を受けた場合は特定商取引法の適用対象外になっていたことと比べると、画期的な定めであるといえるでしょう。

 

また、消費者から査定の依頼を受けて訪問している買取業者が、査定をしたうえで「この価格で売ってほしい」と勧誘することも飛び込み営業と同じ扱いになり、禁止されています。消費者は「査定の依頼」をしただけで、訪問購入の勧誘について要請しているわけではないためです。買取業者は査定だけして帰らなければいけません。ただし査定後に消費者から「その価格で買い取ってほしい」と申し出た場合は例外で、そのまま買取を行うことができます。