就業時間中の業務命令に基づかない私用メールは、労働者が労働契約上負う職務専念義務に違反するものです。また、業務用のメールアドレスを使用して社内の従業員宛に送信すれば会社設備の私的利用にもあたり、さらに、メール受信者の業務…
関連商品とクーリング・オフ~消耗品の場合~
<事例21> エステティックサロンの契約をするとき、「施術の時に使用する」と言われ、美容クリーム5瓶を購入する契約をした。1度施術を受けたが効果が感じられなかったので、すぐにエステティックサロンの契約をクーリング・オフし…
クーリング・オフ制度②~サービスを受けた後でもクーリング・オフできる?~
<事例20> 英会話教室へ入会する契約を結び、既に数回レッスンを受けたが、やはり自分には合わないと思い、クーリング・オフの通知をした。クーリング・オフ期間内だったが、「既にレッスンを受けているので、クーリング・オフはでき…
特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度
<事例18> 学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。 特…
許可なく会社情報を社外に持ち出した従業員への対応は? ②
前回の続きです。 会社保有情報の持ち出しに対する対策としては、情報セキュリティの観点から、まずは持ち出し自体を社内規定で規制し、社外で業務上必要とする場合は許可制にし、持ち帰り残業を目的とする持ち出しは不許可にしましょう…
支払い停止の抗弁権~個別クレジット契約の支払を止めたいときは~
支払い停止の抗弁権とは、消費者が販売業者に対して支払を拒絶できる法的な言い分がある場合、それを理由に、個別クレジット会社に対する支払を拒否することができる制度のことです。たとえば、商品購入の為に個別クレジット契約を結んだ…
前受金保全措置とは?
前回、前々回にご紹介した概要書面・契約書面の記載事項にはいずれも「前受金の保全措置」に関する事項が入っていますが、この前受金の保全措置とはどういうものでしょうか。 特定継続的役務提供は、将来長期間にわたって提供されるサー…
許可なく会社情報を社外に持ち出した従業員への対応は? ①
USBメモリなどを用いて、会社保有情報の社外への持ち出しも物理的に容易な時代になりました。許可なく内部情報を社外に持ち出した従業員に対して、懲戒処分をすることはできるのでしょうか。 社内規定で会社保有情報の持ち出しを禁じ…
契約書面の記載内容
契約書面は、契約締結後速やかに交付することが義務づけられた書面で、一般的な内容が記載されている概要書面に比べ、個別の契約内容について具体的に記載されています。消費者は契約書面で契約の内容を確認し、納得いかない場合は、8日…
概要書面の記載内容
特定継続的役務提供は、長期間にわたる複雑なサービス取引です。また最近では「○○コース」のように様々なサービスをセットにして申し込ませる場合もあるため、具体的にどのようなサービスが受けられ、どのような金銭的負担があるのか、…