就業時間中の私用メールと職務専念義務①

就業時間中の業務命令に基づかない私用メールは、労働者が労働契約上負う職務専念義務に違反するものです。また、業務用のメールアドレスを使用して社内の従業員宛に送信すれば会社設備の私的利用にもあたり、さらに、メール受信者の業務…

解雇が権利濫用とならずに有効になるには?

解雇には合理性が必要です! 民法上、会社は、期間の定めのない労働契約を締結している従業員(正社員)について、14日の予告期間をおけば自由に解雇をすることができます。労基法の制定後は、予告期間は30日にまで延長されましたが…