下請法の規制の内容~発注書面の交付義務及び取引書面の作成・保存義務~ 甲が下請法上の下請事業者、乙が下請法上の親事業者にそれぞれ該当するとき、乙は、甲に対し発注後直ちに、公正取引委員会規則で定める下記事項等を記載した発注書面を交付しなければなりません(下請法第3条及び3条規則)。 ・給付内… 2014年6月12日 | ◆ 契約書の達人 | 記事を読む