受領を拒まれたら?③~任意処分条項~

前回ご説明しましたとおり、供託と自助売却の制度には弱点があります。 ですので、実務では売買契約において「売主による催告を不要とし、競売によらず任意に商品等を処分できる」とする特約を結ぶことがあります。このような特約を定め…