受領を拒まれたら?③~任意処分条項~ 前回ご説明しましたとおり、供託と自助売却の制度には弱点があります。 ですので、実務では売買契約において「売主による催告を不要とし、競売によらず任意に商品等を処分できる」とする特約を結ぶことがあります。このような特約を定め… 2014年5月22日 | ◆ 契約書の達人 | 記事を読む