休憩時間は必ず与えなければならない? 休憩時間の使い方は自由? 会社は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法43条1項)。 また、同法34条3項では、休憩時間の自由利用の原則も定めています。… 2013年7月2日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む