就業時間中の私用メール ~内容が会社批判だったら~

会社批判という行為が直ちに「非違行為」とは言えず、より重要なのは、批判の表現方法や手段です。例えば、社内の特定の人物を誹謗中傷・侮辱したり、他の従業員を煽り職場の風紀や秩序を乱そうとしたりする内容であれば、懲戒処分も考え…