就業時間中の私用メールと職務専念義務② 前回は、社会通念上許容範囲であると認められる就業中の私用メールについて、職務専念義務違反を否定したケースもあることを述べました。無論、その反対に、私用メールの量とその内容の不適切さから、懲戒解雇処分を有効と判断したケース… 2017年8月23日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む