個別クレジット契約の取消制度・過量販売の解除制度・中途解約

個別クレジット契約に適用されるのはクーリング・オフだけではありません。ウソの説明があったときの取消制度や中途解約などに関する定めも以下のように適用されます。 利用できる場合 適用される取引類型 期限 効果 取消制度 勧誘…

業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ、取消制度

業務提供誘引販売取引は2つの契約をセットで扱うという特殊性から、クーリング・オフ期間が20日になっています。 特徴的なのは、業務提供の契約と商品購入の契約のどちらも遡ってなかったことになる点です。2つの契約は一体のものと…

特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度

<事例18> 学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。 特…

取消制度②~取消制度の例外と精算ルール~

前回重要事項に関する事実をわざと隠していた場合取消制度が利用できるとご紹介しましたが、マルチ商法では販売員それぞれが新たな販売員を勧誘する、という特性上、契約時に説明をした販売員も、実は重要事項について知らなかったという…

取消制度~「話がちがう」とわかったら~

<事例16> 漢方薬販売のマルチ組織と契約して販売員をしていたが、勧誘の際、「この漢方薬を飲めば病気が治る」といわれ、それを信じて契約した。しかし、実際はただの健康食品で、そのような効能はないことがわかった。既にクーリン…

取消制度・過量販売の解除制度

電話勧誘販売で勧誘にウソがあった場合、取消制度も訪問販売の場合と同様に利用できます。勧誘の際に次の①~⑥について事実と異なる説明があった場合、もしくは①~④についてわざと隠していた場合で、消費者がその説明を信じて契約した…

取消制度②~重要事項とは~

前回、契約時の説明についてウソがあった場合や、業者がわざと大事なことを隠していた場合は取消制度が利用できるとご紹介しました。 このときウソをついたり隠したりした事実は何でも良いわけでなく、下記の重要事項に限られます。①~…