売買契約に関する契約書作成の注意点~納期に遅れてしまったときのことを考えましょう~ 契約書に定めた納期に遅れた場合は、履行遅滞として債務不履行となります。買主としては、遅延による損害を少しでも軽減するような取り決めをしておくことが望ましいです。 では、具体的にどのような規定を設ければよいのでしょうか。 … 2013年9月10日 | ◆ 契約書の達人 | 記事を読む