経歴詐称は懲戒事由になり得ます! 経歴詐称は、企業秩序の維持に関係する場合には、その限りにおいて、懲戒事由に該当するといえます。最終学歴は、通常は重要な情報であるので、それを詐称した場合には懲戒解雇となり得ます。それは、逆詐称(学歴を実際より低く詐称する… 2014年4月17日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む