売買契約に関する契約書作成の注意点~所有権移転の時期についての特約が必要な場合~ 不特定物売買の場合、前回ご紹介したとおり、目的物の特定時に所有権が移転します。 持参債務の場合は、納品場所に持参して提供された時点で移転するというわけですが、この点、注目すべき判例があります。 【最高裁 昭和36.12.… 2013年8月28日 | ◆ 契約書の達人 | 記事を読む