人事・労務関係の文書 紙で保存?データで保存?① 労働基準法109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と規定されています。(「3年間」の起算点は書類ごとに異なります。) 平成… 2017年9月12日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む