検査の結果、納入された目的物が不合格であっても、一定の水準や品質であれば原材料として使用可能である場合などは、通常の合格品の納入価格より減額することを条件に、不合格品を受領することがあります。 これを減価採用といいます(…
目的物の検査の結果不合格となってしまったものはどうするのでしょう?
売主から引渡し(納入)を受けた後、検査に合格した目的物は検収されます。 検査に不合格となった目的物は、通常は受領拒否又は返品されますので、検査の結果不合格となった目的物の取扱いについて ・いつまでに ・誰の費用で回収(又…
検収とは?
契約書において、「検収」という言葉がよく出てきます。これはどういう意味でしょうか? 実務では、「受領」のことを「検収」という場合があります。引渡しを受けた目的物が売買契約の条件に合致するか否かを検査した後、当該検査に合格…
目的物の検査は誰が行えば良いのでしょう?
通常は? 売買契約においては、通常は買主が検査をします。 売主が検査をする場合 目的物によっては、売主が検査をすることもあります。例えば、買主による検査では手間がかかる場合です。その場合、買主は、売主に引渡し前(出荷前)…
目的物を受領したらいつまでに検査を行えば良いのでしょう?
商法には、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法第526条1項)」という規定があると前回ご説明しましたが、この「遅滞なく」とはどれくらいの期間のこ…
目的物を受領したら速やかに検査をしましょう
商法には目的物の検査について、とても重要な条文があります。 【商法第526条】 1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2項 前項に規定する場合に…
目的物の受領とは?
買主が、目的物が契約条件に合致するか否かを検査した結果、それを受け入れる行為を“受領”といいます。 注意しなければならないのは、売主が目的物を契約条件(納期・品質・数量等)どおりに買主に引渡したとしても、それにより債務の…
売買契約に関する契約書作成の注意点~所有権移転の時期についての特約が必要な場合~
不特定物売買の場合、前回ご紹介したとおり、目的物の特定時に所有権が移転します。 持参債務の場合は、納品場所に持参して提供された時点で移転するというわけですが、この点、注目すべき判例があります。 【最高裁 昭和36.12.…