目的物を受領したら速やかに検査をしましょう

商法には目的物の検査について、とても重要な条文があります。 【商法第526条】 1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2項 前項に規定する場合に…

売買契約に関する契約書作成の注意点~所有権移転の時期についての特約が必要な場合~

不特定物売買の場合、前回ご紹介したとおり、目的物の特定時に所有権が移転します。 持参債務の場合は、納品場所に持参して提供された時点で移転するというわけですが、この点、注目すべき判例があります。 【最高裁 昭和36.12.…