目的物を受領したら速やかに検査をしましょう

商法には目的物の検査について、とても重要な条文があります。 【商法第526条】 1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2項 前項に規定する場合に…