就業時間中の私用メール ~内容が会社批判だったら~

会社批判という行為が直ちに「非違行為」とは言えず、より重要なのは、批判の表現方法や手段です。例えば、社内の特定の人物を誹謗中傷・侮辱したり、他の従業員を煽り職場の風紀や秩序を乱そうとしたりする内容であれば、懲戒処分も考え…

就業時間中の私用メールと職務専念義務②

前回は、社会通念上許容範囲であると認められる就業中の私用メールについて、職務専念義務違反を否定したケースもあることを述べました。無論、その反対に、私用メールの量とその内容の不適切さから、懲戒解雇処分を有効と判断したケース…

就業時間中の私用メールと職務専念義務①

就業時間中の業務命令に基づかない私用メールは、労働者が労働契約上負う職務専念義務に違反するものです。また、業務用のメールアドレスを使用して社内の従業員宛に送信すれば会社設備の私的利用にもあたり、さらに、メール受信者の業務…