貸与機器の紛失と情報流出 従業員への損害賠償請求の可否 その2 貸与したPCなどの機器を紛失し機密情報を流出させてしまった従業員に対しては、基本的には懲戒処分で対応するべきで、仮に賠償させる場合でも、紛失した機器の実費相当額の範囲内に留まります。情報流出による損害については、報償責任… 2017年6月30日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む