前回は、社会通念上許容範囲であると認められる就業中の私用メールについて、職務専念義務違反を否定したケースもあることを述べました。無論、その反対に、私用メールの量とその内容の不適切さから、懲戒解雇処分を有効と判断したケース…
従業員が業務用PCを私的に利用していたらどうする?
○休憩時間中の私的利用 休憩時間は原則として自由に過ごせるものですが、社内規定で業務用PCの私的利用を禁止している場合には、休憩時間中であっても私的利用は認められないことになります。一方で、近年のインターネットの普及(シ…
副業収入と兼業禁止の問題 ~ブログの広告収入~
従業員が個人的にブログを開設し、ある商品やサービスの広告を掲載して収入を得るケースがあります。これが兼業に該当し、形式上職場の兼業禁止規定に違反しているとしても、直ちに懲戒処分が認められるわけではありません。以下、検討す…