舞踊又は無言劇の著作物(著作権法10条1項3号) 日本舞踊、バレエ、パントマイムなどが該当します。思想又は感情を身振りや動作により表現していますね。 ただし、これらの「振り付け」自体が舞踊又は無言劇の著作物なのであり、著作権者は振付師です。振り付けを演じる行為そのものは… 2014年9月4日 | ◆ 著作権侵害トラブル | 記事を読む