関連商品とクーリング・オフ②

前回ご紹介したとおり、サービス提供の契約と関連商品購入の契約は別のものですので、本来は、サービス提供の契約を解除したからといって、関連商品購入の契約も解除になるわけではありません。しかし、サービス提供の契約を解除したこと…

関連商品とは

特定継続的役務提供では、サービス提供の契約と抱き合わせで商品を購入させることが少なくありません。たとえば、エステティックサロンの契約をする際に、「施術時に使用する」といって化粧品を購入させたり、外国語教室の契約において、…

関連商品とクーリング・オフ~消耗品の場合~

<事例21> エステティックサロンの契約をするとき、「施術の時に使用する」と言われ、美容クリーム5瓶を購入する契約をした。1度施術を受けたが効果が感じられなかったので、すぐにエステティックサロンの契約をクーリング・オフし…