貸与権(著作権法26条の3) 貸与権とは、自己の創作した著作物の複製物を公衆に貸与する権利です。「複製物」のみが対象ですので、譲渡権と異なり原作品は対象ではありません。レンタル店が許諾を得ずにCDやDVD、ゲームソフト、本等を有料で貸し出すと侵害にあ… 2016年4月19日 | ◆ 著作権侵害トラブル | 記事を読む