「著作者人格権」には、どのような権利がありますか?
著作者人格権は、「公表権」(まだ公表されていない自分の著作物について、それを公表するかしないかを決定できる権利)、「氏名表示権」(自分の著作物を公表するときに「著作者名」を「表示するかしないか」、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定する権利)、「同一性保持権」(自分の著作物の内容や題号を、自分の意志に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利)から成り立っています。
「著作者人格権」を譲渡することはできますか?
「著作者人格権」は、著作者(著作物を創作した人)が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできません。
「著作者人格権」の保護期間は何年間ですか?
著作者人格権は、一身専属の権利とされており、譲渡や相続の対象にはなりません。 このため、保護期間も著作者の生存期間に限られます。