「著作権(財産権)」とは、著作権法で規定されている著作権者が有する様々な権利を総称したものです。権利には下記のようなものがあります。著作物の性質に応じて、認められる権利が異なってきます。
「著作権(財産権)」の種類
複製権 : 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権 : 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 : 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 : 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
口述権 : 著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
展示権 : 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 : 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 : 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 : 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など : 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
「著作権(財産権)」の保護期間
二次的著作物の利用権 : 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存している期間、更には死後50年間となります。
【例外】
・無名・変名で著作者が特定されない場合:公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)
・団体名義の著作物の場合:公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)
・映画の著作物の場合:公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったと きは、創作後70年)
著作者と著作権(財産権)者が別になる例
例えば、著作権(財産権)が譲渡・相続された場合は、著作者と著作権(財産権)が別になる場合があります。
著作者と著作権は別の概念であり、著作権が譲渡されても、著作者としての地位は移転することはありません。