企業法務担当者様向けブログ

著作権の手続き

著作権は登録不要の「知的財産権」です

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に付与されるものであることから、登録などは不要です。これを無方式主義といいます。

著作権は、特許権・商標権といった権利と併せて「知的財産権」と総称されることがありますが、登録などが不要である点において、他の知的財産権と異なります。