未完成品は著作物?
創作的な部分が表現されていれば、未完成品(草稿や覚書など)も著作物(著作権法2条1項1号)になりえます。
アドリブ演奏も音楽の著作物?
著作権法は、録音などのように何らかの媒体に固定されることを音楽の著作物の成立要件としていません。このため、即興演奏も音楽の著作物として保護されます(著作権法10条1項2号)。
自動証明写真は、写真の著作物?
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものをいいます(著作権法2条1項1号)。このため、創作性の認められない自動証明写真は、写真の著作物には含まれません。
数学に関する命題の解明過程と方程式は著作物?
数学に関する思想を創作的に表現している文献は、著作権法上、学術の分野に属する著作物として保護を受けることができます。
ただ、判例は、数学に関する著作物の著作権者は、そこに提示した命題の解明過程とそれを説明するために使用した方程式については、著作権法上の保護を受けることができないとしています。
命題の解明過程は、その著作物の思想(アイデア)そのものであり、命題の解明過程の表現形式に創作性が認められる場合に、そこに著作権法上の主張をすることは別としても、解明過程そのものは著作権法上の著作物に該当しない旨判示しています。
キャラクターは著作物?
いわゆるキャラクター・ビジネスが盛んになるとともに、キャラクター自体を保護する必要は高まっています。しかし、キャラクター自身が著作物に該当するか否かという判断については、否定的に解されるのが一般的です。
もっとも、漫画やアニメの主人公という場合、漫画やアニメが著作物に該当しますので、そこに登場するキャラクターも著作物の一部として保護される可能性が出てきます。
過去の裁判所の判断でも、このような理屈で著作権侵害を認めたものがあります。