企業法務担当者様向けブログ

「基本契約」で契約をシンプルに!「個別契約」はきちんと”記録”!

基本契約書は継続的な契約をシンプルにするために使います

企業間の取引は、1回限りではなく、継続的に取引がなされることが多いです。
その場合、契約ごとにまったく新しい契約書を作成するのは手間がかかりますよね。

そのため、当事者間での継続的な取引の全体に適用される「基本的事項」をあらかじめ取り決めておくことも少なくありません。
このような取り決めを記載した契約書を基本契約書といいます。

基本契約の活用例【売買契約の場合】

基本的事項は合意済みなので、当事者は、「商品の数量、価格、納期」など、取引ごとに異なる個別の取引条件についてのみ合意すれば済みます。
このため、契約が実にスムーズになります。

個別契約は記録(証拠)に注意しましょう!

取引ごとに異なる、個別の契約を個別契約といいます。
日常的に頻繁に取引される内容については、注文書やその請書でやりとりすることも多いです。
このやりとりがFAXやメールで行われた場合は、万一トラブルがあった時に訴訟上有力な証拠となります。

問題となるのは、発注も受注も全て口頭でなされてしまう場合です。
その場合は、トラブルが発生したときに、個別契約の内容を立証することがきわめて困難となります。
できる限り、文書、FAXまたはメールで記録(証拠)を残すようにしましょう。

篠原・森法律事務所では、基本契約書の作成も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。