企業法務担当者様向けブログ

事情が変更した場合に契約を終了できる「約定解除の条項」

契約の相手方の信用状態が変わるなど、契約した後で事情が変更する場合があります。

その場合は、相手方の債務不履行などを待たずに、契約を終了させる途を作り、契約関係から離脱することによって、リスクを最小限に止めることも考えなくてはいけません。

このような状況に対応するため、契約書の約定解除の条項をどのように定めるか、検討する必要があります。

【約定解除の例】
たとえば、契約を結んだ時に「期日までに履行がなければ解除できる」という特約をつけることを約定解除と言います。
そうしておくことで、履行をしない相手に改めて催告する手間を省いて解約することができます。