企業法務担当者様向けブログ

確定期限と不確定期限~契約書作成にあたり、注意すべき表現その2~

契約書における期限とは?

期限とは、法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来発生することの確実な事実に関連させる、契約書の特約です。
期限には、確定期限と、不確定期限があります。

確定期限とは

確定期限では、期限がいつ到来するかが確実に決まっています。
例えば、「今年の5月1日になったら土地を売る」という場合・・・

  • 『土地を売る』=「法律行為」
  • 『今年の5月1日』=確実に到来するし、いつかも決まっている。

不確定期限とは

不確定期限では、期限が到来することは確実ですが、いつ到来するかが確定していません。
例えば、「祖父が亡くなったら土地を売る」という場合・・・

  • 『土地を売る』=「法律行為」
  • 『祖父が亡くなる』=確実に到来するが、いつかはわからない。

まとめ

「確定期限」と「不確定期限」の違うところは、

  • 時期が決まっていたら「確定期限」
  • 決まっていなかったら「不確定期限」

「確定期限」と「不確定期限」の共通点は、

  • 将来確実に起こる事実と関連させる特約
  • どちらも、その「期限」が到来したら、法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行が行われる

次回は、「期限」と「条件」の違いについて、判例の紹介を交えてお話しします。