転籍とは
転籍とは、従業員を別の会社に異動させ、かつ、籍まで移すことです。
転籍は、元の会社との労働契約関係(雇用契約)が完全に終了している点で、出向とは区別されます。(出向については別のコラムでお話します)
※元の会社からの退職(合意解約)という側面からは、会社と従業員との間で、雇用契約の終了に関しての、両者の具体的な同意が必要です。
(民法625条:使用者の権利の譲渡の制限等も適用されます)
転籍命令を有効と認めた裁判例
入社面接の際に、会社から転籍があり得るという旨の説明を受けた従業員が、そのことに対して異議のない旨の応答をするなど、あらかじめ何らかの形で合意を取り付けておくことを「事前の包括的同意」といいます。転籍命令を行う場合、原則事前の包括的同意では足りず、個別的同意が必要と考えられています。一方転籍先が転籍元の子会社で、実質的に親会社の一部門と扱われている事情などを考慮し、事前の包括的同意に基づく転籍命令を有効と認めた裁判例もあります。
転籍先会社との雇用契約が結ばれなかった場合
何らかの理由で転籍先会社との新規雇用契約が結ばれなかった場合は、元の会社での退職(合意解約)は無効になります。
つまり、元の会社に復帰できると解釈されます。