擬制規定
法文上よく「甲の場合は乙とみなす」という文が出てきます。
これを擬制規定といいます。
甲があった場合、乙の不存在の証明(反証)自体が許されません。
推定規定
これに対し「甲の場合は乙と推定する」というのは、
ある事項について反証がない限り、確定させることをいいます。
これを推定規定といいます。
「推定する」の場合、反証できれば効果が覆されるという点で「みなす」とは異なります。
契約書においても、上記と同様の効果を期待して、
「みなす」と「推定する」という文言が使い分けられているため、注意が必要です。