企業法務担当者様向けブログ

トラブルが発生した場合の損害賠償交渉をスムーズに進めるには?

もし相手方に債務不履行
(履行遅滞、不完全履行、履行不能 民法第541~543条)
の事実があった場合、
民法の規定により損害賠償を請求することができます
(民法第416条)。

特に契約書中に損害賠償についての定めがなくても請求することができます。
もっとも、この場合、民法の解釈上、
債務不履行と相当因果関係のある全ての損害について賠償義務を負うことになるため、
契約代金と比較して過大な賠償義務を負うおそれがあります。

このため、賠償額の上限も含めて予め損害賠償条項を明確に定めることにより、
もしトラブルが発生した場合の賠償交渉もスムーズに進めることができます。

契約時に債務不履行や損害賠償の内容についてはっきりさせておくことで、
相手方に対し、債務不履行のリスクを把握させ、
債務不履行を抑制するといった効果も期待できます。

また、相手方が法律に精通しているとは限りません。
法律の規定を見なくても、あるいは知らなくても、
契約書のみを参照すれば分かるようにしておくという
効果を持たせることにも意味があるでしょう。