労基法32条は、1週の労働時間の上限を40時間、1日の労働時間の上限を8時間と定めています(法定労働時間)。
就業規則で定められる労働時間を所定労働時間といい、これは、原則として法定労働時間の範囲内でなければなりません
法定労働時間は、いくつかの業種において例外が認められており(労基法40条、労基則25条の2)、さらに変形労働時間制が導入されていると、所定労働時間を法定労働時間よりも長くすることが許されます。
法定労働時間を超える労働は時間外労働と呼ばれ、これをさせると労基法違反として罰則(6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金)が科されることがあり(労基法119条1号)、割増賃金の支払いも義務付けられます(同法37条)。
ただし、三六協定の締結等一定の要件を満たせば、罰則については免れます(同法36条)。