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法定労働時間を超える時間外労働が「違反」ではなく「有効」になるための要件

法定労働時間を超える時間外労働をさせることは、労基法32条違反になりますが、同法36条の「過半数代表との書面による協定(三六協定)があり、それが労働基準監督署長に届出されている」場合は、例外的に許容しています。

ただし、時間外労働は無制限に認められているわけではなく、同法36条2項から4項で一定の制限*をしています。

なお、この制限についても、特別条項付き三六協定による例外が認められています。

また、時間外労働は当然に従業員が時間外労働に応じなければならないものではなく、三六協定についても、時間外労働をさせても労基法違反とはならない「免罰的効果」が生じる程度にとどまります。

*2013年7月現在、厚生労働大臣が定める時間外労働の基準は、1週間15時間、1ヶ月45時間、1年間360時間。