秘密保持条項の内容によっては、公序良俗違反として無効になってしまう場合があります。有効であると判断されるためには、主に下記のポイントについて検討する必要があります。
①対象となる秘密の内容・範囲・性質
②秘密保持義務を負う期間
③義務を負うべき地理的範囲
④代償措置の有無
範囲の限定
内容としては、製造上の技術やノウハウ、顧客名簿等が対象となることが多いのですが、その範囲を限定する必要があります。在職中に業務を通じて知り得た情報全てを対象としたり、他の会社にいても取得できるようなその業種に関する一般知識等まで対象とする、といった条項の内容では、無効と判断されるケースもあります。
期間
一般には2~3年であれば比較的短期間とみられますが、陳腐化の早い情報の場合は、もっと短期間にする必要があります。公開を予定していないノウハウについては、無期限又は相当長期間であっても有効とみられることもあります。
どの程度の期間が相当であるかは、情報の重要性や時の経過による保護の必要性の低下等を十分に考慮する必要があります。