労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす、と定めています。(労基法38条の2)
みなし労働時間とされない場合
所定労働時間が8時間の場合、事業場外労働を実際は10時間行った場合であっても、労働時間は8時間と「みなされる」ことになり、法律上は労働時間が8時間であったとされます。ただし、
①グループで事業場外労働に従事する場合で、メンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
には、使用者の具体的な指揮監督が及んでいるので、本条の適用はないと解されています(昭和63・1・1労働基準局長通達1号)。
事業を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間*労働したものとみなされます。
*業務の遂行に通常必要とされる時間
過半数代表との労使協定によって定めることもできます。労使協定は、労働基準監督署長への届出が必要です。