企業法務担当者様向けブログ

労基法上の休日 ―休日について確認しましょう―

毎週少なくとも1日の休日を付与すべし

労基法上、会社は、従業員に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければなりません。(35条1項)この休日は、日曜日や祝日である必要はありません。また、4週間を通じて4日以上の休日を与えること(変形休日制)でもよいとされています。

法定休日を特定しておきましょう

実際は、週休2日制を定めている例が少なくありません。この場合、2日の週休のうち、1日が労基法上の休日(法定休日)で、もう1日が法定外休日になります。このような場合、週休2日のうちのどちらが法定休日か、特定しておくのが望ましいでしょう。これは、休日労働をさせた場合、それが法定休日であれば3割5分以上の割増賃金を支払う必要があるためです。(労基法37条)

休日労働も三六協定の締結が必要です

休日労働も時間外労働と同様、三六協定の締結が必要で、労働契約上の根拠がなければ休日労働を命じることはできません。

休日・曜日の特定について

そもそも法律上は休日の特定は要請されておらず、曜日の特定も必要ありませんが、実際には、一定の日を休日として定めるのは従業員の立場からみて望ましいでしょう。