産前産後の休業
産前産後の休業は、特に就業規則で規定をおかなくても、労基法上の権利(65条)として女性従業員に当然に認められるものです。
女性従業員から請求があった場合、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は就業させることができません。また、産後8週間も就業させることはできません(ただし、産後6週間経過後、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることは差し支えありません。)。
労基法におけるその他の母性保護規定等
・妊産婦の坑内業務の就業制限
・妊産婦の有害業務の就業禁止
・妊娠中の女性が請求したときの軽易業務への転換
・妊産婦が請求したときの時間外労働、休日労働、深夜労働等の制限
・1歳未満の子どもを育てる女性に対する1日2回30分以上の育児時間の付与
・生理日の就業が著しく困難な女性が請求した休暇
があります。これらは年休の場合とは異なり、労基法は特に有給と定めていません。